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借金相談事例4 保証人になっているわけでもないのに、家族の借金を払う必要はあるの?



親の借金の場合

一般に、相続というと、遺産の相続だけを連想します。

しかし、実際には借金についても相続されるのです。


親の借金については、特に何の法的手続きも取らない場合、当然に相続人に引き継がれることになるのです。

そのため、親に借金がある場合は、相続放棄をしたり、限定承認という、特殊な手続きをする必要が出てきます。


相続放棄や限定承認の手続きを誤ると、多大な不利益が生じることもあります。

親が借金をしているようなケースでは、すぐに借金相談の専門家に相談すべきです。


兄弟の借金

兄の借金を、弟が肩代わりしなければならないという法律はないので、保証人になっていない限りは、兄の借金を弟が支払わなければならないケースは少数です。

兄が死んで、親族が弟しかいないような場合には、兄の借金の相続の問題がでてきますが、この場合も、すぐに専門家に相談するとよいでしょう。



夫の借金の場合

民法には、夫婦相互間での金銭返済義務を連帯して負う場合を定めています。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
これを見る限り、日常の家事に関する金銭支払義務については、夫婦が連帯して支払う必要があることがわかります。

しかし、日常の家事とはいえない行為によって発生した金銭返済義務については、夫婦の相方が支払う必要はないのです。

そのため、夫が遊行・ギャンブル目的でお金を借りたとしても、基本的には夫婦間で相手方の借金を返済すべき法的義務はないことになります。

例えば、離婚した元夫がギャンブルでつくった借金を、保証人になっているわけでもない元嫁が支払う必要はないのです。





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