債務整理の実務を支える最高裁判例を紹介します。今回はひき直し計算に関連する判例です(詳しく知りたい方は、債務整理の東京の専門家へ)。借金相談の専門家は判例にも精通しているのです。

借金相談の部屋

借金相談事例20 債務整理に関する判例


判例とは、最高裁判所が出した、基本的には覆されるべきではない最終の法律判断を指します。

これは、法の下の平等の達成のため、裁判官の多くは事実上この最高裁の判例には拘束されます。

この最高裁判例を変更するには、最高裁判所の裁判官の全員で開く、最高裁大法廷という手続きをする必要があるのです。

この大法廷はほとんど開かれません。

憲法違反の場合ぐらいではないででしょうか。

そのため、債務整理の世界でも、最高裁判例は、統一的な実務指針として、かなりの影響力を持っているのです。

そこで、今回は、最高裁大法廷昭和39年11月18日判決を紹介します。

この判決があるからこそ、現在の債務整理で引き直し計算をし、借金残高を圧縮するという手続きが法的に可能となったといえます。

まずは、実際の最高裁大法廷判決を見てみましょう(一部省略)。





債務者が、利息制限法(以下本法と略称する)所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法四九一条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする。
その理由は後述のとおりである。
従つて、右と見解を異にする当裁判所の判例(昭和三五年(オ)第一〇二三号、同三七年六月一三日言渡大法廷判決、民集一六巻七号一三四〇頁参照)は、これを変更すべきものと認める。
 債務者が利息、損害金の弁済として支払つた制限超過部分は、強行法規である本法一条、四条の各一項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。
従つて、債務者が利息、損害金と指定して支払つても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局その部分に対する指定がないのと同一であるから、元本が残存するときは、民法四九一条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。
 本法一条、四条の各二項は、債務者において超過部分を任意に支払つたときは、その返還を請求することができない旨規定しているが、それは、制限超過の利息、損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。
 また、本法二条は、契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても、これを利息の支払として認めず、元本の支払に充てたものとみなしているのであるが、この趣旨からすれば、後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも、それを利息の支払として認めず、元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。
 更に、債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。
右の解釈のもとでは、元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても、それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲するような解釈をすることは、本法の立法精神に反するものといわなければならない。



この最高裁大法廷判決が出るまでは、利息制限法の条文上の、

「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」

という部分から、違法な利息であっても、自らの意思で任意に支払ったのであれば、取り返せないと解釈されていました。

しかし、この最高裁判決により、利息制限法の立法趣旨のとおり、経済的弱者のため、払い過ぎた分は、借金の元金返済に回されることとなったのです。

この法的な仕組みの詳しい部分を知りたい方は、債務整理の無料相談を活用して、弁護士や司法書士に確認してみるとよいでしょう。

まだ、この時点では、過払い金返還請求・過払金請求の法理は確立されていません(過払い金返還請求・過払金請求の東京の専門家はこちら)。

詳しく知りたい人は、借金相談を無料で受けてくれる専門家を探してみましょう(借金相談の東京の専門家はこちら)

早めの借金相談が、早めの借金問題解決につながります。










会社設立・安い クーリングオフ
内容証明が安い
債務整理の
デメリット
低価格の
会社設立
債務整理
千葉県の窓口
即日キャッシングの罠 甘い審査の
おまとめローン
悪質商法・悪徳商法相談
法律相談が無料