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借金相談事例17 債務整理のメニュー2

債務整理のメニュー2 任意整理


債務整理には、様々なメニューがあることは前回紹介しました。

今回は、債務整理のメニューの中の、任意整理について説明します。

任意整理とは、破産とは異なり、裁判所を間に介さずに、金利のカットや借金の減額を交渉する手続きです。

具体的な手順としては、まず、引き直し計算をし、金利のカットの交渉をする。そのうえで、元金を、何年かけて完済するかの返済計画を組み直す。

っという流れになります。

ここで出てきたのが、引き直し計算です。

引き直し計算とは、利息制限法に基づき違法な高金利を無効化し、本来支払うべき正確な借金残高まで圧縮する計算方法です。


利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


この利息制限法では、貸金業者が取得してよい金利は20%までと定められていることがわかります。

そのため、金利20%を越えて支払った部分は利払いとしては無効であり、元金返済に充当されるのです。

これを計算するのが引き直し計算です。

この引き直し計算をした後は、収入と支出からして支払える限度での長期分割返済を組み直すことになるのです。

これが、債務整理の基本的なメニューである、任意整理です。



今現在、借金返済で苦しんでいる人は、一度、債務整理の無料相談、無料借金相談をして、任意整理による債務整理を検討してみてはいかかでしょうか。







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